お金について知っておきたいこと
Q. 年収が103万円を超えると税金がかかるのでかえって損って本当ですか?
A. 税制が変わってきて、必ずしも損とは言えません。
いわゆる「103万円の壁」というのは、年収103万円を超えるとパートタイム労働者本人に所得税がかかり、100万円を超えると住民税がかかる、というものです。さらに、年収103万円以下だと、パートタイム労働者を扶養している配偶者の税制が優遇される「配偶者控除」もあります。平成16年までは「配偶者特別控除」があったのですが、現在は一部廃止になっています。住民税も改正されて、これまで扶養されている妻は免除されていた均等割を払わなければいけなくなりました。
今までは所帯単位で、男の人が外に出て働き、女性は家にいる、という前提で考えられてきましたが、国の経済が危機に瀕していますから、個々人に自立した働き方をしてもらってそれぞれに課税しよう、というふうに税制も変わってきています。
Q. 年収が130万円を超えると所帯の手取り収入が減る、と聞いたのですが。
A. 健康保険の扶養対象からはずれるため、保険料が必要になります。
年収130万を超えると、健康保険と国民年金または厚生年金の保険料を払わなければいけなくなります。そうすると一時的に所帯の手取り収入が減ってしまう場合もあるので、年収130万円以下に押さえて働く女性が少なくないのが現状ですね。
Q. では、夫に扶養されている女性にとって、お得な年収のボーダーとは?
A. 将来のことも見据えて考えましょう。
住民税も何も払いたくないなら、100万円以下がお得ということになります。でも、将来、何かあったときに自分の生活をどう支えるのか。その問題はいつまでも残っていきますよね。厚生年金に入っておいたほうが老後はお得、ともいえます。
年収が141万以上になると、扶養者控除のメリットが減るし、本人が税金や保険料を払わなければいけなくなりますが、所帯の収入は増えるわけですから、あまりこだわる必要はないでしょう。年収が150万以上になれば、もうどんどん働いたほうが収入が増えてお得になっていくといえます。
Q. パートタイマーが社会保険に入れる条件とは?
A. 労働時間と就労日数が正社員の4分の3以上なら適用対象です。
現在は、週30時間以上働いていれば、健康保険と厚生年金保険の対象となります。平成16年に上限を20時間にしようという動きがあったのですが、社会保険は企業と労働者の双方が負担するものですから、産業界からの反発で見送られました。2009年に5年後の見直しが行われるので、それまでに企業と働く人の意識が変わるといいのですが。
Q. パートタイマーでも失業手当はもらえますか?
A. 雇用保険に6カ月以上加入していればもらえます。
週20時間以上働いていて、1年以上雇用される見込みの場合は、雇用保険の被保険者となります。
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