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定年後、家でボーっとしているのは嫌なので、働きたいと思っています。でも、定年後すぐに働くと、せっかくの失業給付を受けられず、損するような気がするんですが……。



 いえ、決して損はしません。今は、一度も失業給付を受けていなければ、再就職先をいつ退職しようと、「60歳時の給与」を基準にして失業給付の額を算出する仕組みに変わっています。ですから、焦って仕事を辞める必要はどこにもないのです。


もうすぐ60歳になります。昔なら年金をもらえる歳ですが、今は年金の支給開始年齢が引き上げられたそうなので、まったくもらえないんでしょうか?



 そんなことはありません。おっしゃるとおり、平成13年4月から年金の仕組みが大きく変わりましたが、男性の場合、昭和16年4月1日以前の生まれの人は、今までどおり60歳から老齢厚生年金を全額もらえます。制度改正の対象となるのは、男性の場合、昭和16年4月2日以降に生まれた人です。
昭和16年4月2日〜18年4月1日生まれの人に対しては、60歳からの1年間「報酬比例部分」のみが支給され、61歳から全額もらえるようになります。報酬比例部分の額は老齢厚生年金の半額程度なので、再就職先のお給料との2本立てでやっていくのがいいでしょう。また、昭和18年4月2日〜20年4月1日生まれの人が全額支給となるのは、62歳から。このように3年に1歳ずつ繰り下げられ、昭和24年4月2日以降生まれの人は、60〜65歳となるまでの間は報酬比例部分のみの支給となります。


働いていても年金はもらえるんですか?
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 もらえます。ただし、65歳になるまでは給料が多くても少なくても、「老齢厚生年金の20%」が一律カットされ、給与の額によってカット分が増えていきます。報酬比例部分の年金しかもらっていない人の場合も同様です。報酬比例部分の額によって支給割合は違いますが、おおまかにいって、給与が34万円以上なら年金は全額停止、給与が15万円なら35%前後のカットとなります(「早見表」参照)。
勤めると年金の一部はカットされますが、給与と合わせれば年金だけの額より多くなるので、より充実したシニアライフを送れるはずです。
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| 年金のことを知ったからといって得することはありませんが、知らなかったために損をすることはあります。年金は複雑でよくわからないといわれますが、「いつからもらえ」「いくらもらえ」「いつまでもらえる」かを押さえれば、もうわかったようなものです。 |
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次回は、知っておくと損しない「配偶者の年金」についてお答えします。
9月20日から掲載します。 |
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