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シニアの仕事発見!年金プラン編002


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前号を読む

前号



Index
P.1
Q.
定年時、妻の国民年金に関する手続きは?
Q.
「第1号被保険者」とは?
Q.
専業主婦の年金額は?
Q. 国民年金に任意加入していなかった妻の受給資格は?
P.2
Q. 妻が60歳から老齢年金をもらうことは可能?
Q. 65歳まで待って受給した方が得ですか?
Q. 妻の将来の年金額を増やせますか?
  年金の受給方法は定年後のライフスタイルに合わせて

Question
 間もなく60歳になる妻が「できるだけ早く老齢年金をもらいたい」と言っているのですが、65歳前からもらうことは可能ですか?

Answer

イラスト 可能です。老齢基礎年金には「繰り上げ受給」の制度があり、60歳から65歳になるまでの間なら、いつからでも受給できます。ただし、受給年齢を繰り上げると、年金をもらい始めたときの年齢に応じて、一定の割合で老齢基礎年金の額は減額されます(表参照)。


受給開始年齢

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

減額率

30%

24%

18%

12%

6%

支給率

70%

76%

82%

88%

84%

 いったん繰り上げ受給を希望すると、後になってからの変更が利かないため、本来の支給年齢の65歳になっても年金額は減額されたままです。

Question
 では、やはり65歳まで待った方が得なんでしょうか?

Answer

イラスト 一概にどちらが得とは言えません。仮に、本来の支給年齢である65歳から80歳まで、先ほど例に挙げた年金額の510,200円を受給した場合と、同じ人が繰り上げ受給で60歳から80歳まで受給した場合とを比べると、次のようになります。


<65〜80歳>

510,200円×15年=7,653,000円

<60〜80歳>

402,100円×70%×20年(減額された老齢基礎年金)
 
+108,100円×15年(65歳以降の振替加算額)
7,250,900円


 トータルの額では65歳からもらった方が少々得のように見えますが、若いうちから年金をもらって趣味や旅行などの生きがいづくりに充てるのも一つの手です。自分たちのライフスタイルに合った受給の仕方がどちらなのか、奥様とよく相談してお決めください。

Question
 妻の将来の年金額を増やしたいのですが……。
  Answer

イラスト 60歳になると国民年金からは脱退となりますが、老齢基礎年金が支給される65歳に達するまでなら、任意加入して将来の年金額を増やすことができます。任意加入期間はご主人が働いていても第1号被保険者となり、年金保険料を負担しなければなりません。年金保険料は平成13年度価格で1カ月13,300円です。これを60歳から65歳までの5年間払い続けると、以下の額になります。

13,300円×60カ月=798,000円

 一方、老齢基礎年金に上乗せされる額は、加入期間が5年延びたことにより、次のように計算されます。

804,200円×5年/40年=100,525円

 およそ80万円の保険料を払うことで、年金額がおよそ10万円上乗せされるわけですから、8年間もらえば元が取れることになりますね。特に国民年金に任意加入していなかった方は、もともとの年金額が少ないので、おすすめです。
 奥様の年金保険料をどうやって捻出するかが問題かもしれませんが、多少苦しくても加入しておけば、本格的な年金生活に入ったとき、自由になるお金が増え、夫婦で楽しく暮らせるはずですよ。



メインイラスト 年金一口メモ
 年金は一度支給が開始されたら、一生もらえます。途中で打ち切りになるようなことはないので、年金の一部を健康管理に投資して、いつまでも楽しく暮らしたいものです。
   

Job


予告

次回は、シニアのための具体的な生活設計をお送りする予定です。
10月11日から掲載します。


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