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産業廃棄物の不法投棄が大きな社会問題となる中で、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」、通称「廃掃法」が改正された。某リース会社の管財課に勤める平賀俊男さんの仕事は、この法改正と密接な関わり合いを持っている。 平成11(1999)年12月に施行された改正廃掃法によって、いわゆるマニフェスト制度の適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大された。これにともない、平賀さんが勤める会社で扱っているパソコンなどのリース終了物件にも、この制度が適用されることになったのだ。 ここでまずマニフェスト制度の概要を説明しておこう。マニフェスト制度とは、廃棄物を出す事業者・収集運搬業者・中間処分業者・最終処分業者の四者間で「廃棄物管理票=マニフェスト」をやりとりし、廃棄物処理の責任を徹底しようというもの。さらに、廃棄物を出した事業者はマニフェストに関する処分報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 「法律が改正される前は、営業担当者がリース終了物件の引き取りを実施しておりましたが、マニフェスト制度の適用で手続きが厳格になり、専任組織で対応すべく管財課ができたわけです。 私が管財課に配属されたのは、法律が改正された後の平成12年7月ですが、最初に着任したとき、書類が山のように積まれてました。当時はやってもやっても仕事が追いつかず、絶対に続かないと思いましたね」 法律改正にともなう苦労を経験した人なら、平賀さんの話は身にしみるのではないだろうか。そうした苦しい時期を経て、今は精神的に楽になったという平賀さんだが、引き取り物件は年間7000件を数えるというのだから、大変は大変に違いない。 |
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